共同山行合意書
提出における注意事項
共同山行合意書は、他の山岳会との合同山行時(バリエーション限定)に代表へ提出します。
共同山行合意書 テンプレート
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[ 共 同 山 行 合 意 書 ] 山岳会・森羅と_______は、共同で行う登山について、以下のとおり合意した。 共同で行う登山とは、両山岳会に所属する会員が同じ登山隊として登山を行うことを いう。 第1条 本合意書の有効期限は、合意の日から平成__年__月末日までとする。 2. 前項にかかわらず両山岳会は、文書で通知する事によって一方的に本合意を破棄できる。 第2条 隊長の所属する会が自会の山行として運営し、登山本部は隊長の所属する山岳会に設置する。 2 登山本部は、山行の管理・遭難対策(救助隊派遣等)をおこなう。 3 登山本部は、登山本部を置く山岳会の規定に従って、共同山行の参加者へ山岳保険 などへの加入を要求することができる。 第3条 両山岳会は、自会会員の共同山行への参加可否の承認に関する権限を有する。 第4条 隊長は両山岳会及び登山本部の指定する所に、登山計画書を提出しなければならない。 第5条 隊長は、登山終了後直ちに登山本部(留守本部)に下山した旨を連絡しなければならない。 第6条 下山予定日の22時までに下山連絡の無い場合は、 登山本部は双方の山岳会の指定する所に通知し、 非常事態を考慮した対応をとらなければならない。 第7条 非常事態の発生に当たっては、救助隊(救助隊、現地対策本部)派遣の決定、指揮権限は、 隊長所属山岳会に一任する。 第8条 非常事態の発生に際して、救助隊派遣等の対応が必要な場合、 双方の山岳会は協力をすることとする。 第9条 救助活動等要した費用は、事故者の人数割りとし、 事故者の所属する山岳会の規定によって処理する。 第10条 この同意書に定めの無い事項については、双方の山岳会が協議して決定する。 平成 年 月 日 名称 代表者氏名 会事務所 名称 代表者氏名 会事務所 以上